- お知らせ
患者様へのお知らせ(長期収載品の処方に係る選定療養について)
診療報酬の改定により、
令和6 年10 月1 日より長期収載品*を患者様ご自身でご希望された際に選定療養費として自己負担が発生します。
*長期収載品:後発医薬品**(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
**後発医薬品:先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
対象となるお薬
院内・院外処方ともに後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されて5年以上経過した長期収載品、
または後発品への置き換え率が50%を超える長期収載品(注射薬を含む)
対象外となる場合
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
・流通の事情などにより後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
自己負担額
長期収載品の金額と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当
※選定療養費には、別途消費税も必要です
※国や地方単独の公費負担医療制度(重度・子ども医療・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の方も負担対象です
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。